運営規定及び重要事項説明書について

訪問看護ステーションにじいろ運営規程

【指定訪問看護・指定介護予防訪問看護】

 

(事業の目的)

第1条 合同会社虹色が設置する訪問看護ステーションにじいろ(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」と いう。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意 思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に 立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

 

(指定訪問看護の運営の方針)

第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。

6 前5項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年11月1日大阪府条例第115号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(指定介護予防訪問看護運営の方針)

第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。

6 前5項のほか、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年11月1日大阪府条例第116号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業の運営)

第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

 

(事業所の名称等)

第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名  称   訪問看護ステーションにじいろ

(2)所在地   大阪府羽曳野市向野1-9-22エスパース羽曳野105

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1) 管理者 看護師  1名(管理者と常勤看護職員を兼務)

管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2)看護職員等 常勤換算2.5名以上(常勤専従1名以上)

看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。 ただし、祝日、12月29日から1月3日までを除く。

(2)営業(サービス提供)時間  午前8時30分から午後5時30分までとする。 (3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)

第8条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。

(1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明

(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕

(3)訪問看護報告書の作成

2 訪問看護の内容は次の通りとする。

① 精神・身体症状の観察

② 病状悪化・増悪の防止

③ 治療・服薬継続への支援

④ 家族・対人関係の維持と向上

⑤ 社会生活技能の獲得支援

⑥ 日常生活の維持と向上

⑦ 褥瘡の予防・処置

⑧ リハビリテーション

⑨ 認知症患者の看護

⑩ 療養生活や介護方法の指導

⑪ カテーテル等の管理

⑫ その他医師の指示による医療処置

⑬ 精神疾患を有する利用者に対する症状観察、服薬管理、再発予防支援、社会生活機能の回復支援及び家族支援

 

(指定訪問看護の利用料等)

第9条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、そのサービス当事業所が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。

2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。

3 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、羽曳野市、松原市、堺市全域、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、岸和田市、和泉市の区域とする。

 

(感染予防と衛生管理等)

第11条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所の管理者は、ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的(6か月に1回以上)開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。

(2)感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練をそれぞれ年1回以上実施する。

 

(緊急時等における対応方法)

第12条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者、相談支援事業者、関係機関等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(苦情処理)

第13条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(個人情報の保護)

第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での訪問看護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

 

(社会情勢及び天災)

第15条 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整を行う場合がある。

2 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の義務の履行が遅延、もしくは不能になった場合、それによる損害賠償責任を負わないものとする。

3 災害等により通常のサービス提供が困難となった場合は、利用者及び関係機関と協議の上、サービス提供方法等を調整する。

(虐待防止に関する事項)

第16条 事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年1回以上)実施する。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当責任者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに関係機関へ通報するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

 

(身体的拘束等の適正化)

第17条 事業所は、利用者の身体的拘束等を行わないことを基本とする。ただし、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は行わない。

 

(業務継続計画の策定等)

第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1回以上)で実施するものとし、実施内容は記録する。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(就業環境の確保)

第19条 事業所は、適切な指定訪問看護の提供及び職員の就業環境を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、利用者及びその家族等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)を防止するため、必要な体制整備を行う。

 

(その他運営に関する留意事項)

第20条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

(1)採用時研修  採用後1ヵ月以内

(2)継続研修   年2回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。

5 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、関係法令に基づき適切な期間保存する。

6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社虹色と事業所の管理者 との協議に基づいて定めるものとする。

 

附  則

本規程は、事業所の所在地変更に伴い、令和8年4月1日から施行する。

 

 

 

重要事項説明書

訪問看護のご利用者様(以下「利用者」と表記させて頂きます。)が、サービスを選択する上で必要な重要事項を次のとおり説明いたします。利用者のご家族様(以下「家族」と表記させて頂きます。)もご確認ください。

 

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問看護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

 

この「重要事項説明書」は、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)」第10条の規定に基づき、指定訪問看護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

 

1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について

 

合同会社 虹色(以下「事業者」と表記します)の概要は次のとおりです。

 

事業者名称 合同会社 虹色
代表者氏名 代表社員 藤川 拓己
本社所在地

(連絡先及び電話番号等)

大阪府羽曳野市向野1丁目9-22エスパース羽曳野105

(電話)072-900-2766

(FAX) 072-900-2768

法人設立年月日 令和6年5月13日

 

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

 

  1. 事業所の所在地等

 

事業所名称 訪問看護ステーションにじいろ
介護保険指定

事業所番号

(指定事業所番号)大阪府指定 2763890460 号
事業所所在地 大阪府羽曳野市向野1丁目9-22エスパース羽曳野105
連絡先

相談担当者名

(電話)072-900-2766 (FAX)072-900-2768

(管理者)藤川 拓己

事業所の通常の

事業の実施地域

羽曳野市、堺市、大阪狭山市、河内長野市、岸和田市、和泉市

富田林市、松原市

 

  1. 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 健康保険法その他関係法令及び本契約に従い、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう訪問看護を提供することを目的とします。
運営の方針 利用者がその有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、利用者個々の主体性を尊重し、地域の保健医療、福祉との連携のもと総合的なサービスの提供に努めます。

 

  1. 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月曜日〜土曜日
定 休 日 日曜日、祝祭日、年末年始:12月29日〜1月3日
営業時間 午前8時30分~午後5時30分

※ただし、24時間の連絡・対応体制を整えております。

 

  1. サービス提供可能な日と時間帯
サービス

提供日時

営業日・営業時間と同じ

 

  1. 事業所の職員体制
管理者 (常勤専従)藤川 拓己

 

職務内容 人員数
管理者 1.  主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。

2.  訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。

3.  従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

常 勤 1名

(看護職員を兼務する)

看護職員のうち主として計画作成等に従事する者 1.  指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。

2.  主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説明を行い同意を得ます。

3.  利用者へ訪問看護計画を交付します。

4.  指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。

5.  利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。

6.  常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。

7.  必要に応じてサービス担当者会議への出席等により、特定相談支援事業者と連携を図ります。

8.  訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。

 

3名以上

(うち1名管理者兼務)

看護職員

(看護師・

准看護師)

1.  訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。

2.  訪問看護の提供に当たっては、適切な技術をもって行います。

 

3名以上

(うち1名管理者兼務)

 

3 提供するサービスの内容及び費用について

 

  1. 提供するサービスの内容について

 

当事業所は以下の体制を整備しています。

・24時間連絡対応体制を整備しています

・緊急時には訪問看護を実施できる体制を有しています

利用者の状態に応じて、緊急対応・頻回訪問等を実施します。

サービス区分と種類 サービスの内容
訪問看護計画の作成 主治の医師の指示に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。
訪問看護の提供 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。

具体的な訪問看護の内容

1. 精神・身体症状の観察

2. 病状悪化・増悪の防止

3. 治療・服薬継続への支援

4. 家族・対人関係の維持と向上

5. 社会生活技能の獲得支援

6. 日常生活の維持と向上

7. 褥瘡の予防・処置

8. リハビリテーション

9. 認知症患者の看護

10.  療養生活や介護方法の指導

11.  カテーテル等の管理

12.  その他医師の指示による医療処置

13.  精神科訪問看護への対応

精神疾患を有する利用者に対し、以下の支援を行います。

・精神状態の観察

・服薬管理および服薬支援

・再発予防支援

・対人関係および社会生活支援

・家族への支援

必要に応じて主治医および関係機関と連携し、継続的な支援を行います。

 

  1. 看護職員の禁止行為

 

看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  • 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  • 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
  • 利用者の同居家族に対するサービス提供
  • 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
  • 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  • その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

 

4 その他の費用について

 

① 利用者負担分 利用者の居宅で発生する光熱水費、おむつや居宅内の備品は利用者負担となります。
② キャンセル料 キャンセル料の請求は致しません。

5 利用料、利用者負担額、その他の費用の請求及び支払い方法について

 

  1. 利用料、利用者負担額及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

 

  1. 提供するサービス利用料(算定料)及び利用者負担額については以下の通りとします。
精神科訪問看護基本療養費 算定回数等 時間 算定料 1割 2割 3割
精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ) 看護師、保健師の場合 週 3 日目まで 30分未満 4,250 425 850 1,275
30分以上 5,550 555 1,110 1,665
週 4 日目以降 30分未満 5,100 510 1,020 1,530
30分以上 6,550 655 1,310 1,965
准看護師の場合 週 3 日目まで 30分未満 3,870 387 774 1,161
30分以上 5,050 505 1,010 1,515
週 4 日目以降 30分未満 4,720 472 944 1,416
30分以上 6,050 605 1,210 1,815
精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ) 看護師、保健師の場合 同一建物、同一日2人 週 3 日目まで 30分未満 4,520 452 904 1,356
30分以上 5,550 555 1,110 1,665
週 4 日目以降 30分未満 5,100 510 1,020 1,530
30分以上 6,550 655 1,310 1,965
同一日3人以上9人以下 週 3 日目まで 30分未満 2,130 213 426 639
30分以上 2,780 278 556 834
週 4 日目以降 30分未満 2,550 255 510 765
30分以上 3,280 328 656 984
同一日に10人以上19人以下 月20日目まで 2760 276 552 828
月21日目以降 2660 266 532 798
同一日に20人以上49人以下 月20日目まで 2710 271 542 813
月21日目以降 2610 261 522 783
准看護師の場合 同一建物、同一日2人 週 3 日目まで 30分未満 3,870 387 774 1,161
30分以上 5,050 505 1,010 1,515
週 4 日目以降 30分未満 4,720 472 944 1,416
30分以上 6,050 605 1,210 1,815
同一建物、同一日3人以上9人以下 週 3 日目まで 30分未満 1,940 194 388 582
30分以上 2,530 253 506 759
週 4 日目以降 30分未満 2,360 236 472 708
30分以上 3,030 303 606 909
精神科訪問看護基本療養費 (Ⅳ)   8,500 850 1,700 2,550
精神科訪問看護基本療養費の加算 算定回数等 算定料 1割 2割 3割
精神科緊急訪問看護加算 月14日目まで(1日につき) 2,650 265 530 795
月15日目以降(1日につき) 2,000 200 400 600
長時間精神科訪問看護加算     5,200 520 1,040 1,560
夜間早朝訪問看護加算     2,100 210 420 630
深夜訪問看護加算     4,200 420 840 1,260
精神科(難病等)複数回訪問加算 1日2回 同一建物2人以下 4,500 450 900 1,350
同一建物3人以上9人以下 4,000 400 800 1,200
10人以上19人以下 3700 370 840 1210
20人以上49人以下 3500 350 700 1050
50人以上 3300 330 660 990
1日3回以上 同一建物2人以下 8,000 800 1,600 2,400
同一建物3人以上9人以下(20日目まで) 7,200 720 1,440 2,160
同一建物3人以上9人以下(20日目以降) 6900 690 1380 2070
10人以上19人以下(20日目まで) 6300 630 1260 1890
10人以上19人以下(21日目以降) 5200 520 1040 1560
20人以上49人以下(20日目まで) 4800 480 960 1440
20人以上49人以下(21日目以降) 3500 350 700 1050
50人以上(20日目まで) 4100 410 820 1230
50人以上(21日目以降) 3000 300 600 900
精神科複数名

訪問看護加算

看護師、保健師の場合 1日1回 同一建物2人以下 4,500 450 900 1,350
同一建物3人以上9人以下 4,000 400 800 1,200
10人以上19人以下 3400 340 680 1020
20人以上49人以下 3000 300 600 900
50人以上 2700 270 540 810
1日2回 同一建物2人以下 9,000 900 1,800 2,700
同一建物3人以上9人以下 8,100 810 1,620 2,430
1日3回以上 同一建物2人以下 14,500 1,450 2,900 4,350
同一建物3人以上9人以下 13,000 1,300 2,600 3,900
准看護師の場合 1日1回 同一建物2人以下 3,800 380 760 1,140
同一建物3人以上9人以下 3,400 340 680 1,020
1日2回 同一建物2人以下 7,600 760 1,520 2,280
同一建物3人以上9人以下 6,800 680 1,360 2,040
1日3回以上 同一建物2人以下 12,400 1,240 2,480 3,720
同一建物3人以上9人以下 11,200 1,120 2,240 3,360
看護補助者 精神保健福祉士の場合 同一建物2人以下 3,000 300 600 900
同一建物3人以上9人以下 2,700 270 540 810
精神科訪問看護管理療養費 算定回数等 算定料 1割 2割 3割
訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合) 7,710 771 1542 2313
訪問看護管理療養費(月の2日目以降の訪問の場合)
イ 単一建物居住者が20人未満   3,010 301 602   903
ロ 単一建物居住者が20人以上49人以下
 (1)1月当たり訪問日数が15日以下の場合 2510 251 502 753
 (2)1月当たり訪問日数が16日以上24日以下の場合 2310 231 462 693
 (3)1月当たり訪問日数が25日以上の場合 2210 221 442 663
機能強化型訪問看護管理療養費4  月の初日の訪問 9030 903 1806 2709
精神科訪問看護管理療養費の加算 算定回数等 算定料 1割 2割 3割
24時間対応体制加算     6,800  680 1,360  2,040
退院支援指導加算 厚生労働大臣の定める長時間の訪問の場合 8,400 840 1,680 2,520
上記以外 6,000 600 1,200 1,800
在宅患者緊急時カンファレンス加算 2,000 200 400 600
精神科重症患者支援管理連携加算 精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利用者 8,400 840 1,680 2,520
精神科在宅患者支援管理料2のロを算定する利用者 5,800 580 1,160 1,740
退院時共同指導加算 8,000 800 1,600 2,400
訪問看護情報提供療養費 訪問看護情報提供療養費1 1,500 150 300 450
訪問看護情報提供療養費2 1,500 150 300 450
訪問看護情報提供療養費3 1,500 150 300 450
訪問看護医療DX情報活用加算 50 5 10 15
訪問看護医療情報連携加算 1000 100 200 300
訪問看護医療情報連携加算(月1回) 1000 100 200 300
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 月1回 1830 183 366 549
訪問看護物価対応料(1日につき)令和8年〈令和9年〉

1 訪問看護物価対応料1 イ 月の初日の場合

60〈120〉 6

〈12〉

12

〈24〉

18

〈36〉

ロ 月の2日目以降の訪問の場合 20〈40〉 2〈4〉 4〈8〉 6〈12〉
2 訪問看護物価対応料2 20 2〈4〉 4〈8〉 6〈12〉
①  利用料、利用者負担額、その他の費用の請求方法等 ア. 利用料、利用者負担額及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ. 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月までに利用者宛に郵送またはお渡しします。

ウ. 本事業所では、自己負担が発生しない方(生活保護・公費負担等)については、明細書を事業所にて作成・保管し、ご希望があれば必要時に即日交付いたします。

②  利用料、利用者負担額、その他の費用の支払い方法等 ア. 訪問看護自己負担金額を請求書にてご確認のうえ、請求月の末日までに、原則、現金にてお支払い下さい。現金でのお支払いが困難な場合には、管理者へ相談して下さい。

イ. お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

 

6 担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について

利用者のご事情により、担当する訪問看護職員の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 ア 相談担当者氏名    藤川 拓己

イ 連絡先電話番号    (072-900-2766)

同ファックス番号      (072-900-2768)

ウ 受付日及び受付時間 (月曜日〜土曜日

8時30分~17時30分)

 

  • 担当する看護職員に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

 

7 サービスの提供にあたって

 

  1. サービスの提供に先立って、各種保険者証に記載された内容(保険者番号、記号番号、交付年月日、有効期限等)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
  2. 主治の医師の指示並びに利用者の心身の状況、また利用者や家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
  3. サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて実施します。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
  4. 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
  5. 事業者は、利用者に対して訪問看護サービスの提供するにあたり、(居宅介護支援事業者)及びその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
  6. 当事業所は、主治医、相談支援専門員、福祉サービス事業所等と連携し、利用者の在宅生活を支援し、必要に応じてカンファレンス等を実施し、情報共有を行います。

 

8 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

 

  1. 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 (管理者) 藤川 拓己

 

  1. 成年後見制度の利用を支援します。
  2. 虐待等に係る苦情解決体制を整備しています。
  3. 虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催します。
  4. 虐待の防止のための指針を整備します。
  5. 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
  6. サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

 

9 不当要求防止について

 

  1. 不当行為要求に対しサービス開始時及び利用中において、反社会的勢力の背景があると判断した場合いかなる要件に関わらず利用の拒否をさせていただき以下の内容に基づき本契約を解除することができます。
    • 利用者または関係者が社会的勢力であると判明した場合。
    • 偽計を用いて自社の業務を妨害した時、その他これらに類する行為を行った場合。
    • 従事者その他の関係者に対し、強迫的言動及び暴言・暴力的要求行為を行い、合理的範囲を超える負担を要求した場合。

 

  1. 不当要求防止に関する責任者を選定しています。
不当要求防止に関する責仼者 (管理者) 藤川 拓己
  1. 暴力・ハラスメント行為への対応について以下の方針を掲げています。
  • 利用者及びその家族その他関係者は、当事業所の職員に対し、暴力、暴言、脅迫、威嚇、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントその他職員の安全及び就業環境を害する行為を行う事は固く禁じます。
  • 当事業所は、前項の行為が認められた場合、訪問の中断、複数職員による訪問、関係機関との協議、サービス提供の停止又は契約解除等の措置を講ずることがあります。
  • 職員は自身の安全確保のため、管理者の許可を待たず訪問を中断し退去することができる事とします。また、事実確認及び安全確保を目的として、録音、記録作成、警察その他関係機関への相談又は通報を行うことがあります。

 

10 秘密の保持と個人情報の保護について

①  利用者及びその家族に関する秘密の保持について ①   事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

②   事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

③   また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

④   事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

②  個人情報の保護について ①  事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

②   事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

③   事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

 

11 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やか

に主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。緊急連絡先については後述する。

 

 

 

 

主治医

医療機関名  
医師名              医師
住所  
連絡先

TEL:

 

12 事故発生時の対応方法について

 

利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する指定訪問看護サービスの提供に伴って利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、発生した事故に対する損害を賠償致します。

ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合もしくは不可抗力によるものに対してはこの限りではありません。利用者側にも過失があると発覚した場合には、賠償額を減額することができるとして、事業者は加入している損害賠償責任保険により損害を賠償することとします。

 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名:メディカル保険株式会社

保険名:訪問看護賠償責任保険

補償の概要:サービス利用中の事故に対して損害賠償保険を適用致します。

13 身分証携行義務

 

訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

14 心身の状況の把握

 

指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

 

15 サービス提供の記録

 

  1. 指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日時等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。
  2. 指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、提供の日から5年間保存します。
  3. サービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を利用者から事業者に対して希望があれば応じることとします。ただし、別途料金がかかります。(1枚につき10円、手数料300円)

 

16 衛生管理等

 

  1. 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
  2. 指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
  3. 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催します。
  4. 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
  5. 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

 

17 業務継続計画の策定等について

 

  1. 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
  2. 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
  3. 定期的に業務継続計画の改善を行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

18 契約の終了・解約権について

 

本契約を終了または解約することができる事由については、以下の通りをします。

(1)契約終了の事由

  • 主治医より、訪問看護終了と指示があった時
  • 利用者または事業者から契約解除の意思表示がなされ、予告期間が満了した時
  • 利用者が死亡した時

(2)利用者の解約権

利用者は、事業者に対しいつでもこの契約を解除することができます。ただし、契約の解約を申し出る場合には、14日間以上の解約予告期間をもって届け出るものとする。

(3)事業者の解約権

  • 事業者は、利用者の著しい不信行為により契約の継続が困難となった場合は、その理由を記載した文書により、14日間の解約予告期間をもってこの契約を解除することができます。
  • 事業者は、事業の安定的な運営が困難となった場合や事業所の統廃合があった場合は、その理由を記載した文書によりこの契約を解除することができます。この場合、事業者は、利用者の主治医等と協議し、利用者に不利益が生じないよう必要な措置をとります。
  • 第 5 項に記載の利用料支払いについて、延滞があった場合に支払いの督促から14日以内に支払いが無いときは本契約を解除できるものとします。
  • 事業者及び従業員に対して、利用者または家族からの迷惑行為があった場合には事業者からの注意勧告と改善要求を行うこととし、再三の申し出にも応じない場合は本契約を解除できるものとします。
  • 前項の迷惑行為に関しては、以下の通りとしてその他業務に支障があると事業者が判断した場合も第三者と協議の上、迷惑行為として必要な措置をとります。
    • 利用者の故意による物損または身体的暴力
    • 性的行為もしくは性的暴力に付随する行為
    • 脅迫的な言動及び恐喝と思われる行為
    • 訪問看護業務の範囲を超えた過度な要求

 

19 合意管轄について

 

重要事項説明書及びサービス契約に関してやむを得ず訴訟をする場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。

 

20 社会情勢及び天災について

 

  1. 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合があります。
  2. 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、事業者の義務の履行が遅延、もしくは不能になった場合、それによる損害賠償責任を負わないものとします。

 

21 契約外条項について

 

本項及び訪問看護契約及び介護保険法等の関係法令で定められていない事項については、関係法令の趣旨を尊重し、利用者と事業者の協議により定めます。

 

22 サービス提供に関する相談、苦情について

 

  1. 苦情処理の体制及び手順
  • 提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
  • 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

 

【苦情処理内容の体制】

  • 相談及び苦情に関する常設の窓口を設置しています。相談及び苦情担当責任者を設けており、事業所の管理者を責任者としています。
  • 管理者(苦情相談担当者)は、把握した状況をスタッフとともに検討を行い、時下の対応を決定する。市役所の担当課、大阪府国民健康保険団体連合会への申し出があった場合にも担当者と連携を図りながら対応する事とします。
  • 苦情受付から解決までの体制及び手順は以下としています。

 

  • 苦情受付担当者による苦情の受付と相談
  • 申し出者への苦情内容の確認聞き取り
  • 「苦情・相談対応記録簿」の作成
  • 苦情担当責任者を交えて苦情処理内容の検討と再発防止策の講義(※解決困難な場合、市町村に連絡し、助言・指導を得て改善を行う。)
  • 苦情担当責任者より、苦情申し出者への処理内容の報告(損害を賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。)
  • 苦情処理内容についての申し出者からの承認と同意

 

  1. 苦情申立の窓口は以下の通りとします。

 

【事業者の窓口】

訪問看護ステーションにじいろ

 

管理者:藤川 拓己

所 在 地:大阪府羽曳野市向野1丁目9-22エスパース羽曳野105

電 話 番 号:072-900-2766

ファックス  番号:072-900-2768

受 付 時 間:午前8時30分〜午後5時30分

福祉事務所等の担当窓口 【市町村(保険者)の

窓口】

羽曳野市 保健福祉部 福祉指導監査課

所 在 地:羽曳野市誉田4丁目1番1号

電話番号:072-958-1111

ファックス番号:072-947-3633

受付時間:平日9時00分~17時30分

【公的団体の窓口】

大阪府国民健康保険団体連合会

所 在 地:大阪市中央区常盤町一丁目3番8号中央大通FNビル

電話番号:06-6949-5418

受付時間:9時00分~17時00分(土日祝休み)

 

 

 

23 重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日
説 明 者 氏 名                   印

 

上記内容について、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)」第10条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

 

事業者 所在地 大阪府羽曳野市向野1丁目9-22エスパース羽曳野105
法人名 合同会社虹色
代表者名 代表社員・藤川 拓己
事業所名 訪問看護ステーションにじいろ       印
管理者氏名 藤川 拓己                印

 

 

上記、重要事項説明書に記載内容の説明を事業者から確かに受けて同意する。

利用者 住 所  
氏 名
 

 

   
緊急連絡先 住 所  
電話番号  
氏 名 【続柄】(    )